2016年1月26日火曜日

『勾引状』とは、何ぞや?

令状様式の画像を探しましたが、発見できませんでした・・・

一応、私は法学部出てます・・・でも、知らんモノは知らん。

本日、政務活動費をだましとったとして『詐欺罪』と『虚偽有印公文書作成』・『同行使』の罪に問われていた元兵庫県議 野々村 竜太郎被告(49歳)の初公判が、神戸地裁で開かれた。

昨年11月の初公判を欠席した同被告に対し、神戸地裁は『拘引状(令状)』を発し、身柄を拘束すると共に、強制的に公判へ出廷させた。

・・・で、『勾引状(コウインジョウ)』って、ナニ?!

刑事訴訟法 第66条および第73条の要約
①裁判所が被告人や証人を強制的に公判へ出廷させるための令状で、当該者が住所不定および正当な理由を欠く状況で召喚に応じない場合に発令される。
②此の令状により、当該者を指定された場所に指定日時までの24時間の拘束を強制する事ができる。
③裁判所が発令し、検察官の指示により検察事務官および警察官が執行する。

ちなみに『勾留状』の拘束期間は2ヵ月であります。

まぁ、珍しい令状らしい・・・たった一回の欠席での発令は、事例が極端に少ないそうです。

令状が発せられたからと云って、公判への影響は無いそうですし、其れ以前に裁判官への心証はすこぶる悪い状況なので、ただただ公判を受けさせるための措置で今回の発令に至った模様です。

今日の公判も号泣じゃないけど、またトボケてたようです。

こんな人間の為に公権力を行使し、本来必要の無い事柄へ無駄に税金を注込み、公務員を動員するコトになってしまう。

執行猶予は要らん・・・実刑になればイイ。

私見ですが、受刑者の管理が面倒ではありますが、強制労働で道路でも造らせた方が“税金の垂れ流し”にはならないし、犯罪の抑止効果にもなると思う。

あっ、ちなみに刑事訴訟法は必修科目で、成績はナゼか『優(一番優秀なヤツ)』でした。

・・・試験に教科書や小六法を持込んでもOKだったような記憶があります。

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